前回
スーパーでの買い物で、うっかり精算せずに商品を持って店の外に出て帰ろうとしたら万引きになるのか、お話ししました
では
カゴパクは、どうなるのか?
「カゴパク」ってなあに?
スーパーで精算した後、商品をスーパーのカゴごと持って帰る行いを、カゴを「パクる」ので、略してカゴパクというんだそうです
インターネット記事ですが
あるスーパーでは、レジ袋有料化の後、カゴが1ヶ月で150個無くなったそうです
スーパーにとっては大問題
スーパーには、買物カゴは店外に持ち出さないでください、と注意書きをしているところがあります
精算をすました商品をカゴに入れたまま駐車場に運んで、カゴごと車のトランクに積み込んだ場合
カゴを自分の物にする意思があれば カゴを盗んだことになるのは分かりますよね
でも
カゴは、明日、買物に来たときに返すつもりならどうでしょう
前回の説明では
盗みをする意思で人のものを自分のものにしたときに、はじめて窃盗罪となるといいました
そうなら
カゴは明日返すつもりであれば、盗みをする意思はなかったことになりませんか
たしかに
他人の机の上のボールペンを借りてすぐに返した場合、あるいは人のカサを借りて1時間後に戻ってきて元の場所に置いておく場合、また、駅前に駐めてあった無施錠の自転車に乗って近くで買い物をした後元に戻しておく場合など、
いずれも ほんとうにチョット借りる意思であれば、人の物を盗ったとはいえないから、原則的に窃盗罪とはなりません
難しく説明すると
窃盗罪には、権利者を排除して自分の物のように振る舞う意思(これを「不法領得の意思)といいます)がなければならず、物を一寸借りて直ぐに返すつもりなら、権利者を排除する意思がないので、窃盗罪は成立しない ということになります
でも
物を一寸借りて直ぐに返すつもりであれば、どんな場合でも窃盗罪にならない と考えるのは危険です
その「物」が高価な物か、厳重に保管されている物か、他人が使うことを予定していない物か、借りた後の態様など様々な事情から、すぐ返すつもりであっても、権利者を排除する意思があるとされる場合もあります
高級な宝石、施錠した机の引出しに仕舞っている文房具、化粧品やドレスなどは、返すつもりであっても無断で持ち出すこと自体、権利者を排除する意思があるとされる可能性が高いです
また、自転車を借りてから長時間乗り回したり、乗り捨てるつもりであれば、自転車を持ち出した時点で窃盗となるでしょうネ
では
話しを戻して
「カゴパク」はどうでしょう
明日、返すつもりなら、人のカサをチョット借りて元の場所に戻しておくのと同じで、窃盗罪にならない ともいえそうです
しかし
店が張紙でカゴを店外ないし駐車場外に持ち出すことを禁止しており、カゴを持ち出されるとその間他の客が利用できないことを考えると、明日、返却するつもりでも、店外に持ち出した時点あるいは車のトランクにカゴを乗せた時点で 窃盗罪が成立することは 覚悟しなければなりません
現に
令和2年、埼玉県内ではカゴ、カートの窃盗で70件以上が摘発されたとの記事がありますし、パトロール中の警察官がスーパーのカゴを持って自宅に戻ろうとした高齢女性を窃盗で摘発したとの記事、自動車運転手を職務質問したところ車内からスーパーのカゴを見つけて摘発した記事もあります
以上の検討から
「カゴパク」が社会の関心事になっている中で
軽い気持ちでスーパーのカゴを店外に持ち出すのは、窃盗罪のリスクを考えると
まったくもって割に合いませんヨ
との結論が導かれました