弁護士費用について(弁護士のお値段)

弁護士に頼んだら、いったいいくらかかるの?

弁護士の仕事は、実にさまざまです。
交渉する相手の出方、争い方、案件の複雑さもいろいろですし、解決に必要な時間もそれぞれです。
そのため、あらかじめ定める算定基準を、おうけする案件に当てはめることで弁護士費用を計算することになります。

弁護士費用の仕組み

弁護士に依頼するときの費用には、弁護士報酬と実費の2種類があります。
① 弁護士報酬・・・着手金・報酬金・法律相談料・手数料・顧問料です。
② 実費・・・案件を処理する際に発生する通信費・コピー代・交通費・収入印紙代などです。

① 弁護士報酬

着手金 弁護士が手続を進めるために、結果にかかわらず案件に着手する時にお支払いいただく費用です。
報酬金 案件の処理した後に、結果の成功の程度に応じてお支払いいただく成功報酬です。
したがって、完全に敗訴となれば、報酬金は発生しません。
法律相談料 当事務所において行う複雑で時間を要する法律相談(契約書の検討・相続分の計算・養育費や慰謝料の算定など)の費用については、30分単位ごとに5,000円(及び消費税)です。
手数料 契約書の作成・遺言書の作成・遺言の執行・相手に対する内容証明郵便の作成など、1回程度の手続で完了するときのものです。
顧問料 企業や個人の法律顧問として、継続的に行う法律事務に対してお支払いいただく費用です。

着手金・報酬金の算定基準(お値段表)

一般の民事の案件

金銭の貸し借り、連帯保証の請求、損害の賠償請求、近隣環境のトラブルなど
原則として、着手金は、依頼者が案件の処理を求める経済的利益の金額に応じて算出し、報酬金は、案件を処理した結果、依頼者の得られた経済的利益の金額に応じて算出します。

経済的利益の金額が300万円以下の部分 着手金 10%(税別) 報酬金 16%(税別)
300万円を超え3,000万円以下の部分 着手金 5%(税別) 報酬金 10%(税別)
3,000万円を超え3億円円以下の部分 着手金 3%(税別) 報酬金 6%(税別)
3億円を超える部分 着手金 2%(税別) 報酬金 4%(税別)

※ 経済的利益の金額が算定できない事案は、経済的利益は800万円相当として扱います。
※ 経済的利益の金額が100万円以下の場合の着手金は、上記算定額に10万円を限度に加算させていただきます。
※ 案件の処理を受任する際、着手金・報酬金を具体的説明し、話合いによって金額を決定してご納得いただいた上で契約書を作成します。

 

自己破産の申立

債務者自らが破産を申し立てるのを自己破産の申立といいます(債権者から破産を申し立てる場合を債権者破産といいます)。
破産申立の案件は、事業者か賃金労働者か、負債総額、債権者の数、債務者の財産(金額、不動産、貸付金・売掛金の有無)などさまざまです。
債務者が事業者であるとき、非事業者でも不動産・売掛金・貸付金などを有するときは、裁判所は、破産管財人を選任する可能性があります。
管財人は、破産した方の財産を管理し、配当に向けて手続を行います。
破産管財人が選任される場合、破産申立の弁護士費用の他に、裁判所に納める予納金が必要となります(最低21万円、事案によっては100万円程度 ※1)。

個人、事業者で破産管財人がつかない場合(同時廃止事案) 着手金 30万円~40万円(税別) 実費目安 2万円 報酬金 いただきません(※2)
個人、事業者で破産管財人がつく場合(破産管財事案) 着手金 50万円(税別)〜 実費目安 21万円〜(※1) 報酬金 いただきません(※2)
法人(破産管財人がつきます)(※3) 着手金 50万円(税別)〜 実費目安 2万円 報酬金 いただきません(※2)

※2 案件の処理を受ける際に見通した事案の程度が、その後の調査によって複雑で時間を要する事案であることが分かった場合など、本来なら着手金に加算する金額を報酬金としていただくことがあります。
※3 法人と法人代表者個人が破産する場合は、準備する資料の共通性などの状況によっては、上記の合計額を減額します。

 

個人再生の申立

債務者に継続的な収入がある場合、破産せずに、圧縮した返済総額(原則負債の5分の1)を、3年(例外5年)、分割返済を続けることができれば、残りの負債を免除する制度です。

着手金 40万円(税別) 実費目安 4万円 報酬金 いただきません

 

任意整理

負債額が比較的少額であり、債権者も少数であるとき、破産や個人再生の申立てなどの法的手続をとらず、各債権者と個別に交渉して、全員から負債の減額や分割返済の合意を得て、それに従って返済を続ける方法です(債権者が多数であれば、全員の合意を取り付けるのは困難となります。)。

着手金 債権者1件あたり3万円(税別) 報酬金 いただきません

※ 事案の複雑さによって増減させていたくことがあります。
※ 任意整理の交渉が調わず、破産ないし個人再生申立に方針を変更するときは、別途それぞれの着手金をいただきますが、先の任意整理の着手金分を減額いたします。
※ 任意整理の過程で過払金が判明し、過払金の返還を得たときは、その得られ金額の20%を報酬としていただきます。

 

遺言書作成

公正証書遺言をおすすめします。

10万円~30万円 (遺産の額、遺言内容の複雑さによります)
(公正証書遺言には、別途公証人に対する費用がかかります。)

公証人に対する費用の例
例えば
遺言で妻に1000万円、長男に3000万円を相続させる遺言の作成として5万1000円
これに、相続人が次男、三男と増えると、それぞれ2万円前後が加算されます。
同事案で公証人に自宅・病院まで出張してもらって作成してもらうと9万円程度が加算されます。
公正証書遺言には証人2人が必要ですが、これも公証人役場に用意してもらうと1万円~3万円が加算されます。
上記の例ですべてを依頼すると、合計22万円超くらいと思われます。

 

遺産の分割・遺留分減殺請求

相続人の間で遺産の分け方に争いがある場合、各相続人と交渉し、あるいは家庭裁判所に調停を申立て、さらに同裁判所の審判で解決することになります。
これらの手続によって依頼者が取得した分を経済的利益の金額と考えて、その金額に応じて「一般の民事の案件」の基準にしたがって着手金・報酬金を算定します。
※ 事案の複雑さ及び解決まで要した時間によって着手金・報酬金を増減させていただく場合があります。

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