前回のおはなしで
竹林の周りが囲われていて ちゃんと管理されている竹林に無断で入ってタケノコを持ち帰るのは、窃盗罪となるんヨ、ヤメてね!
とご説明申しあげました
では、
ハイキングコースの道脇に顔を出しているタケノコならどうか
近所の山で山菜採りの話も聞くよね
そんなの、当然、許されるはず、と思うよね
でも、こんな記事がありました
平成30年秋のこと、ある警察管内において、男性が、他人の雑木林から野生のクルミ71個(時価約1000円)を盗んだ疑いで、現行犯逮捕されたとのことです
この地域では、この時期、野生のクルミが旬で、採りにくる人が多いこともあり、逮捕された男性は、「地球に生えているものを採って何が悪い」と容疑を否認しているとのことです
その後、この男性、どの様な処分を受けたかについて明らかにされていませんが、
なぜか 警察官に食ってかかっている男性の顔が浮かびます
具体的状況は分かりませんが、クルミ樹の所有者がクルミを収穫するために、下草を刈り肥料をやったりして養生して、見回りもしていたのであれば、やはり窃盗罪になる可能性があります
他の人も採りにきているじゃないか、と言っても、ソウデスネとはなりません
そうなら
山あいに勝手に生えている山菜、キノコの採取なら、問題ないよネ となりそう
デスガ
森林窃盗罪
という 聞きなれない犯罪があります
森林法という法律がありまして、第197条は「森林においてその産物を窃取した者」は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」としています
「森林の産物」は、樹木、山菜を含む草木類、キノコ類、岩石及び土砂等をいいます
そうなると、
ハイキングの途中、勝手に生えているからといって、山菜やキノコを採ると、厳密には、森林窃盗罪が成立する可能性があります
林野庁の分局の森林管理局(全国に7局)のホームページを見ると
「国有林で山菜等を無断で採取する行為は、森林窃盗等に問われることもあります」
と遠回しに 山菜採るの ヤメテネとサトしています
平成28年版「検察統計」によると、検察庁が平成28年に「森林法違反」として受理した件数は101件、うち21件が起訴されている、ということです
しかし
起訴された多くは、業者が知事の許可なく特定の森林を違法に開発した事案と思われます
そうなると
個人の楽しみで山菜やキノコを採って、森林窃盗になる可能性はない と思います
でも
アマク見ちゃダメ!
山菜、キノコを 店舗やネットで販売するために、多量に採取したり、希少で商品価値の高いのを採取すると アウト! となる可能性が高くなります
現に
北海道の保安林で、オパールの原石(約3キロ、時価13万円相当)を採取した男性が、森林窃盗で検察庁に書類送検された との記事があります
以上をまとめると
山菜採りは、自宅で食する程度がブナン ちゅうことになりそうです
それでは
自宅で食する程度であれば、池の鯉を採っても良いのかしらん?
その回答は、次回に 乞うご期待