コイ泥棒は罪になる?

前回のおはなしで
 
他人の山での山菜採りや木の実を採るのは、可愛げのある程度にした方がヨイと
ご説明申し上げました。
 
それでは
自宅で食するために、池の鯉を採ってもオトガメ無しなのか?
 
実際にこんな話を聞きました
大阪近郊にある住宅地の中に市が管理する公園があって、その中央には大きな池があり、児童の遊び、地域住民の憩いの場として利用されています
これまでは、池にはたくさんの鯉が泳いでいました
ところが、最近、散歩に訪れた人が、池の鯉の姿がめっきり少なくなったことに気付きました

コイ泥棒は罪になる?

その場に居合わせた池を管理するシルバー人材センターの担当者に尋ねたところ、
ビックリ仰天
夜な夜な
近くに住む人が、網を持って池の鯉を採って持ち帰っている
と言うではあーりませんか
 
恋泥棒は罪にはならんけど、鯉泥棒はどう?
 
場合を分けて考えないといけません
養殖池の鯉を勝手に持って帰れば、窃盗罪となるのは、常識でも分かりますよね
同様に、観賞用にと費用をかけて池に放たれた鯉であれば、その後エサをやったりしていなくとも 窃盗罪になる可能性が高いでしょうね
 
でも
誰かが釣ってきた鯉を勝手に池に放流したり、飼っていた鯉の処分に困って池に放ったのが、大きく育ったCaseならどう?
 
こんな場合、みなさんの素朴な処罰感情で判断した結論の方が、えてして正解となります
 
確かに
市民の憩いの場にある池の鯉を採るなんて(そして、タブン料理して家族で食べるんでしょうネ)、価値観が違いすぎて 気持ちがザワつくのはヨークわかります
でも 冷静に考えてみると
養殖されているわけでなく 管理もされず 観賞用でもない鯉を採ったからといって 窃盗罪として刑罰を科すのは 酷(コク)だとは思いませんか
そもそも そんな鯉に財産的価値があるといえるんでしょうか

コイ泥棒は罪になる?

てなワケで
みなさんの感覚どおり、窃盗罪は成立しないとするのが正解だと思います
 
以上の検討から
養殖用や観賞用など チヤホヤされている鯉を盗めば窃盗罪になりますが
放ったらかされ 大切にされていない鯉泥棒は罪にナラン
との結論が導かれました
 
さて
最近 大阪ミナミで 深夜 二人組の男性が店のオブジェを壊した事件がありました
かたわらで、壊す様子をスマホで撮影していただけの男性
仮に「ボクは、手も触れていないし、壊していない」と弁解したときにも、犯罪が成立するんでしょうか
 
その回答は、次回に 乞うご期待

タイトルとURLをコピーしました